確定拠出年金

社労士が薦める「ハイブリット年金」とは!

将来の公的年金に不安をお持ちの方は多いでしょう。
自社の社員さんが老後不安を抱えたままで良いですか?
大企業のような退職金払えますか?
中小企業ができる 社員の老後支援 それが「ハイブリット年金」です。
(※ハイブリット年金は企業型確定拠出年金の選択制です。)

 

ハイブリット年金を詳しく知りたい方はこちらも参考にしてみてください。

夢をかなえる「ハイブリット年金」

今の生活を優先したい。。。

→ でも老後が不安

月々3000円でいいから自分のセカンドライフのために少しだけ我慢

コンビニでジュースやお菓子を少し我慢して・・・

 

30歳 毎月3000円積立 → 65歳まで 126万円になります。

 

もし、この3000円が 年利 3%で積み立てができると 224万円になります。

毎月3000円の積み立てで 15%(所得税5%+住民税5%として)得をする

毎月 450円のお得  65歳まで 185,000円お得

 

少しづつコツコツと(^^)

「ハイブリット年金」は金融商品ではありません。

確定拠出年金法という法律に基づき守られています。

ただし、公的年金との大きな違いは

公的年金・・・賦課方式

確定拠出年金制度・・・積立方式

詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。

「ハイブリット年金」=私的年金

自分で積み立て 自分が受け取る

iDeCo、iDeCo+(イデコプラス)との違い

iDeCoとの違い

※1 掛金の上限は、他の企業年金加入の有無および個人型確定拠出年金加入可能の有無等により異なります。
※2 掛金の上限は、各被保険者種別や企業年金制度の加入状況等により月の掛金額上限は異なります

 

ハイブリッド年金をもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

iDeCo+(イデコプラス)との違い

iDeCoと選択制の違いはご理解いただけましたでしょうか?

それでは

iDeCo+(イデコプラス) はどうでしょうか?

従業員がiDeCoに加入した場合、加入した従業員だけに対して

従業員のiDeCo掛金に、会社が上乗せで掛金を拠出してあげます。

という制度です。

つまり、金融機関に支払う費用は従業員負担のままなのです。

そして、iDeCoと同じで社会保険料の対象とはならないため、

社会保険料の削減は期待できません。

 

詳細は厚生労働省HPをご覧ください。

なぜ「ハイブリット年金」が選ばれているのか

「ハイブリット年金」

は当事務所の関連会社株式会社金融財務研究所が2008年より取り組み、

現在では延200社以上の企業様にご導入いただいております。
当時選択制確定拠出年金はまだほとんど見向きをされていませんでした。
しかし、私たちは社員様も会社様にとってWin Winな制度だと信じ、普及に努めてきました。

 

他の導入サポート会社と違うところ

    1. 広島市内であれば、原則対面で従業員説明会を行います。
    2. 広島市以外の場合、webでの従業説明会を行います。
    3. 導入サポートとして
      ・制度設計
      ・厚生局への提出書類作成
      ・社労士事務所なので就業規則の変更、作成も連携していてスムーズ
    4. 導入後のwebサイトの使い方、運用商品(元本確保型、投資信託)の商品説明、選び方なども対面またはWebで行います。
      ここからが大事
    5. 導入時はサポートがあっても、2年目以降は DVDや動画を見てください など“放置”されることが多いと聞きます。
      他の金融商品(保険、投信など)と同じように販売して終わり。
      アフターフォローは???
      当事務所を通して導入した場合、原則次年度以降も年1回は無料で加入者への継続教育を行います。
      もちろん個別相談にも応じています。
    6. 社労士事務所が投資教育?? と思われるかもしれませんが私たちはFP(ファイナンシャルプランナーでもあります。)代表のプロフシールをご参照ください。
    7. よくある質問
      今加入している保険会社の年金積立はどうしたらいいの?
      など、生命保険の分析も行います。

加入者と私たちサポートする側との顔が見える仕事をしています。

「ハイブリット年金」はやらなきゃ損

「ハイブリット年金」のご案内をして、“これやらない人いるの?”
とよく言われます。
私達もそう思います。

デメリットも理解しておこう

確定拠出年金はiDeCoでも企業型でも、すべて原則60歳未満での受給はできません。
(※障害給付金、死亡一時金、脱退一時金は60歳未満でも受け取ることができます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html)

また、減額した給与を原資としているため、労災給付、傷病手当金、失業等給付、育児休業給付金などが減額となることがあります。
社会保険料の等級が下がることによる将来の老齢厚生年金が減額となります。

ハイブリット年金の仕組み

個人個人の口座ができ、いつでも残高の確認ができ、安心です。

白島社労士事務所がいいの?

「ハイブリット年金」は企業年金です。
導入する前に、厚生局に届出必要です。
就業規則で加入者の確認。そのほか賃金規定、退職金規定、育児介護休業規程、パートタイマ等の規程を確認する必要があります。
それは、どの導入サポート会社を通しても同じです。
導入後も賃金規定や退職金規定等の改定、給与明細の変更等が必要となります。
つまり、それらは社会保険労務士の専門分野です。
導入前、導入後の実務について支援できます。

導入に関する注意点

「ハイブリット年金」は選択制です。
給与を原資にしていますので、賃金規定、給与明細の変更が必須となります。
役員の場合、役員報酬の変更は決算後でなければできません。
大丈夫。白島社労士事務所にお任せください。

導入前の注意点

加入対象者を誰にするか。役員だけ? 正社員だけ?
パートさんを外す?
今や同一労働同一賃金。どうしましょう。
そこで、就業規則が大切になります。
白島社労士事務所はしっかりアドバイスをいたします。

企業型確定拠出年金とは

「企業型確定拠出年金」は企業が掛金を毎月拠出し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です。

従業員は掛金をもとに、金融商品の選択や資産配分の決定など、さまざまな運用を行います。そして定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を一時金、もしくは年金の形で受け取ります。ただし、積み立てた年金資産は原則60歳まで引き出すことはできません。

企業の現状に合わせて、最適なプランをご提案いたします。
当社はハイブリットプランをご提案します。

特徴

1名より導入可能

企業型確定拠出年金を導入したいが、加入者が少ないので難しいと思っていませんか?

当事務所がご提案する企業型確定拠出年金は加入者1名から制度導入可能です。また、役員1名だけでも加入できます。

選択制による節税メリット

選択制とは、総額人件費の見直しにより確定拠出年金を導入する制度設計のひとつです。現行給与の一部を原資とすることにより、財形年金のような任意加入の制度として設計します。

退職金制度のある大企業では、総額人件費の中に退職金資金を前もって確保していますが、中小企業ではその準備が難しいのが現実です。そんな中小企業に退職金制度を新設する設計方法が選択制です。

選択制を導入することで、加入者は税金の負担なく(一部、社会保険料の負担も軽減しながら)老後資金を準備できます。会社は財形年金のように制度設計をすることで、新たな掛金を負担することなく、確定拠出年金制度を導入できます。

具体的なイメージは下記の図のようになります。
確定拠出年金加入前と比べると年間負担額が41,768円減少します。

試算条件:30歳、広島県、2021年4月の料率で試算しています。
社会保険料の内訳:(厚生年金保険料、協会けんぽ保険料、雇用保険一般の事業)
税負担の内訳:所得税、住民税の1年分を合計した額。
※税金は掛金額に応じて負担軽減されますので、個人によってその額は異なります。
※社会保険料は掛金額に応じて軽減される場合がありますし、軽減されない場合もあります。
※上記は一例であり、税負担軽減、社会保険料軽減を保証するものではありません。

豊富な運用商品

運用商品は様々なカテゴリーから多くの商品を取り揃えております。加入者皆様のライフプランやリスク許容度に応じたポートフォリオを作成可能です。

導入企業のメリット

従業員の満足度向上

老後や年金に対する不安が解消できることで、従業員の満足度向上につながります。

また、この企業で働きたいと思ってもらえることで、求人の応募や採用後の定着率の向上にもつながります。

事業主の負担は全額損金

企業型確定拠出年金の導入は事業主にとって負担がかかると思っていませんか?

事業主が負担する掛金は全額福利厚生費として、法人の経費として算入できます。

経営者も加入可能

役員・経営者の方にとっても将来の年金は不安ですよね?企業型確定拠出年金は、役員・経営者であっても厚生年金の被保険者であれば加入できます。

企業型確定拠出年金は、従業員だけでなく経営者・役員にとってもメリットの大きい制度です。

加入者のメリット

老後の資産形成

確定拠出年金は加入者自身が運用方法を選定し、その運用成果を享受することができる制度です。

運用方法によってはリスクはありますが、好調な市場環境を維持できれば年金額を増やすことができます。運用リスクが心配な方は、元本保証型のものを選択することも可能です。

優れた税制優遇

企業型確定拠出年金の掛金は拠出時非課税です。つまり、掛金拠出に関しては所得税・住民税がかかりません。また、掛け金分は社会保険料も対象外、さらに運用益も非課税です。

また、受給時も一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象となりますし、年金で受け取る場合は公的年金控除の対象となります。

転職時も持ち運び可能

企業型確定拠出年金加入企業を中途退職した場合、転職先の会社に確定拠出年金制度があれば、そのまま移転し今まで積み立てた資産運用を続行できます。

もし転職先の企業に企業型確定拠出年金制度がない場合、個人型確定拠出年金に移行することが可能です。

制度導入のスケジュール

制度を開始する予定月の5ヶ月前から導入を進めていただくとスムーズに導入できます。5ヶ月で導入するにはお申込みの際に、必要な書類が完備されていることが条件となります。導入のステップは下記の通りとなります。

必要書類の準備

必要書類① 就業規則
必要書類② 会社情報が確認できる書類
必要書類③ 厚生年金適用事業所と確認できる書類

制度内容の確定

「選択制」や「選択制」以外の設計など基本となる制度設計を確定します。役員を対象とするか、60歳以降の継続雇用者を対象にするかなど、加入対象者の範囲を決定いただきます。

従業員へ説明し労使合意の取得

必要書類の提出、および制度内容が確定すると、その情報をもとに厚生局への申請書類やその他書類を作成します。制度導入には労使合意が必須となりますので、制度内容について社内に周知する必要があります。

送付書類お手続き

導入決定時にご提出いただいた必要書類をもとにお手続き書類が送付されますので、到着後、ご署名・ご捺印などのお手続きを進めていただきます。

厚生局へ申請

厚生局での審査は最低でも3ヶ月はかかります。申請期限に間に合わない場合、開始時期に影響が出ますので、ご署名・ご捺印いただいた書類は、必ず期限までに当社へご返送いただくようお願い致します。

加入者の登録

制度開始月の前月20日までに加入者をご登録いただきます。実施方法については丁寧にサポート致します。

制度の開始

制度開始後、お手続き方法などわからないことがあれば、当社がサポートいたします。マニュアルもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください