令和3年度 新しい助成金 「働き方改革推進支援助成金」
賃金台帳等の保存期間が現在3年ですが、
これを令和2年4月1日の民法改正に合わせる。
つまり ① 5年にする!と就業規則に明記すること。
そして、
②生産性向上させる取り組みをすること
③労務・労働時間の適正な管理に向けた環境整備に取り組む
①から③に取り組むと
最大 4/5 50万円まで補助される というものです。
対象となるのは、下記に該当する事業主です。
①労災の適用を受けている中小企事業主
②36協定を締結していること
③年5日の年休の取得に向けて就業規則等の整備していること
④勤怠管理と賃金計算等をリンクさせて労働時間の管理等を既に行っていないこと
⑤賃金台帳等の保管についてすでに5年保管と就業規則等に規程されていないこと
です。
リーフレットはこちらからダウンロードできます。
https://contents.bownow.jp/files/index/sid_9a3bcecc8f17d62223c9
具体的には下記要綱をご確認ください。
交付要綱
https://contents.bownow.jp/files/index/sid_8d0bbd9a19258413b7e4
支給要綱
https://contents.bownow.jp/files/index/sid_15d4fcee603a9be40015
※助成金は年度単位です。また、締め切り等がありますのでご確認ください。
※助成金は必ず受給できるものではありません。