近頃 いろんな方からお問い合わせをいただきます。
労働基準監督署からなんか手紙が来た
どうしたらいいの? なんかせんといけんの? 等々
大丈夫です。とりあえず注意喚起ですので。。。
とはいえ、36協定の届出はしなければなりませんよ!
というと ??? となる方もいます。
36協定とは 「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。
労働基準法では
― 1週間40時間、1日8時間 を超えて働かせてはならない。―
とあります。
残業代がつくつかないは別として 1分でも8時間を超えることがあれば
この協定を労使で結ばないといけません。
そして、それを労働基準監督署へ届けなければなりません。
そういうと いやいやうちは関係ない とおっしゃる経営者の方がいますが
関係なくはないのです。
つまり、ほぼ全ての事業所はこの36協定を提出する必要があります。
36協定の届出等に関するご相談があれば問い合わせフォームからお願いします。
リーフレットダウンロードはこちら
https://contents.bownow.jp/files/index/sid_eaa8eb97b60ceba1b5fd