新型コロナウィルス感染症による対策が次々と行われます。

まだ、国会を通ってないので(案)ですが、

「厚生年金保険料等の納付猶予の特例」(案)が行われそうです。

 

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る

収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、

申請により1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予

することができるようになります。

 

② この納付猶予の特例が適用されると、

 担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

 

【対象者】以下の①、②のいずれも満たす方が対象となります。

① 新型コロナウイルスの影響により、

令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、

事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること

 

一時に納付を行うことが困難であること

 

【対象となる期間】
令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限

が到来する厚生年金保険料等について対象となります。

 

ということです。正式発表を待ちましょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html

 

この2週間が大切な時期です。

ステイホーム で乗り切りましょう。