新型コロナウィルス感染症による対策が次々と行われます。
まだ、国会を通ってないので(案)ですが、
「厚生年金保険料等の納付猶予の特例」(案)が行われそうです。
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る
収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、
申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予
することができるようになります。
② この納付猶予の特例が適用されると、
担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
【対象者】以下の①、②のいずれも満たす方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
② 一時に納付を行うことが困難であること
【対象となる期間】
◎ 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限
が到来する厚生年金保険料等について対象となります。
ということです。正式発表を待ちましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html
この2週間が大切な時期です。
ステイホーム で乗り切りましょう。